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児童福祉に関する事業を行う各種の施設 ウィキペディアから
児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国(国立病院機構を含む独立行政法人を含む)、都道府県、市町村(地方独立行政法人を含む)が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することもできる。
児童福祉施設の種類は、児童福祉法の第7条に列記され、第36条から第44条の3までに施設概要が述べられている。
上記の施設の中には入所型施設も多く、似たようなものとして特別支援学校に併設されている寄宿舎もある。しかしこちらはあくまでも教育の分野に入り、学校との連携が深いこと、個別の支援計画などを学校や保護者と擦り合わせたりする点で異なる。
児童厚生施設や児童家庭支援センターを除く施設は、児童相談所、福祉事務所、市町村が入所を決定する。ただし、保育所への入所は保護者からの希望を聞いた契約に近い形となり、児童自立支援施設への入所は家庭裁判所の決定に基づくこともある。費用は国および所在地の地方自治体が支出し、児童の保護者からその一部を収入に応じて負担金として徴収している。
建築基準法上では、「児童福祉施設等」とは同法施行令[10]第19条第1項[11]により、「児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」と定められている。これらの用途は、同法第28条[12]の「居室の採光及び換気」の規定の対象となると同時に、同法別表第一[13]の特殊建築物の(い)欄(二)項の用途を定める建築基準法施行令第115条の3第1号[14]の用途の対象になる。
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