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日本の法律 ウィキペディアから
歯科口腔保健の推進に関する法律(しかこうくうほけんのすいしんにかんするほうりつ)とは、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進するための法律であり、施策に関する基本理念、国・地方公共団体等の責務などが定められ[1]、歯科疾患の予防や口腔の保健に関する調査研究をはじめ、国民が定期的に歯科検診を受けること等の勧奨や、障害者・介護を必要とする高齢者が定期的に歯科検診を受けることまたは歯科医療を受けることができるようにする等の内容となっている[2]。法令番号は平成23年法律第95号、2011年(平成23年)8月10日に公布・施行された。略称は歯科口腔保健法(しかこうくうほけんほう)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
歯科口腔保健法は歯科医療界の10年来の懸案[3]、長年の悲願とされてきた[2][4]。 口腔保健法として、2008年6月に民主党から[5]、2009年7月には自民党から法案が提出されているがいずれも採決されず廃案となっている[6] 。今法案は当初「口腔の健康の保持の推進に関する法律案」(口腔保健法)として作成されていたが、日本歯科医師会と日本医師会の間の調整で、「歯科口腔保健」という言葉となった[7]。歯科口腔保健法案は議員立法として第177回国会に参議院先議で提出され、2011年7月26日に参議院厚生労働委員会、同27日の参議院本会議で可決[8] 。衆議院では2011年7月29日に衆議院厚生労働委員会、同8月2日に衆議院本会議において民主党や自民党などの全会一致により可決、成立した[8][9]。
本法は歯科界の悲願という事もあり成立時に歯科医療に携わる団体・個人等がコメントを出している。日本歯科医師会の大久保満男会長(当時)は、本法の制定を評価しつつも、施策の義務付けがあくまでも“努力義務”であることに触れ、国民や保険者への周知が必要と述べ、日本歯科医師連盟の高木幹正会長(当時)は歯科口腔保健法はあくまでも理念法だが、これを限りなく実行法に近い形で実現できるよう進めていきたいと述べている[10]。東京都歯科医師連盟は「予算を伴う実行法が必要でそれを目指していた。まだ道半ば」との考えを示した[9]。千葉県歯科医師連盟は本法成立により、既に制定されている19道府県および7市町の歯科保健条例と併せて、国民が生涯を通した最適な歯科・口腔保健医療サービスを受ける環境整備が進むことが期待されるとしている[11]。
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