朝臣

天武天皇が制定した八色の姓の一つ ウィキペディアから

朝臣(あそん、あそみ)は、684年天武天皇13年)に制定された八色の姓やくさのかばねの制度で新たに作られたかばねの一つである(上から二番目に相当)。古くは「あそみ」と読み、阿曽美旦臣とも書いた。

皇族以外の臣下の中で事実上、最も上の地位にあたる(一番目の真人まひとは、主に皇族に与えられたため)。

制定された背景

この朝臣が作られた背景には、従来の(おみ)、(むらじ)、(おびと)、(あたい)などの姓の上位に位置する姓を作ることで、姓に優劣や待遇の差をつけ、天皇への忠誠の厚い(うじ)を優遇し、皇室への権力掌握をはかったと思われる。

賜姓例

日本書紀』には、684年天武天皇13年)11月1日に初めて朝臣を賜った下記の52氏が記されている[1]

これらは概ね壬申の乱で功績があり、それまで臣の姓を持っていた氏族に優先的に新たに朝臣を与えた(古い時代に皇室から分かれたものが多い)。その次に位置するそれまで連の姓を持っていた氏族には新たに宿禰の姓を与えた。

朝臣賜姓のその後

さらに時代が下ると、大半の貴族武士藤原朝臣橘朝臣源朝臣平朝臣などの子孫で占められてしまい、また、武家台頭による下級貴族の没落もあり、朝臣は、序列付けの為の姓としての意味を失ってしまい、公式文書で使う形式的なものになっていった。

平安時代以降、公卿三位以上及び参議)は、氏の下に朝臣、の下に(大臣)ないしという敬称を以って称した。

  • 例:足利内大臣正二位源朝臣義政公(足利義政

四位以下の者は諱の下に朝臣の姓をつけて呼称した。これを名乗り朝臣という。

  • 例:細川右京大夫従四位下源勝元朝臣(細川勝元

朝臣姓氏族

下賜の可能性があった地方豪族

平安時代以降

脚注

関連項目

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