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差金決済取引(さきんけっさいとりひき、英: contract for difference、CFD)とは、有価証券の受渡しを行わずに、売買価格差等[注釈 1]に相当する金銭の授受のみにより差金決済する取引または金融商品である。
現在、先物取引、株式信用取引、先物オプション取引、くりっく株365、FX取引、CFD取引、等に差金決済取引が幅広く利用されている。
外国為替証拠金取引(FX取引)も証拠金を預け、レバレッジをかけて取引を行うことから、差金決済取引の一つと言える。ただし、一般には、外国為替のものをFX、それ以外の株式や株価指数や債券等のものはCFDと呼ぶ。先物取引と類似したものであるが限月がCFDには無い。CFDには「取引所CFD」と「店頭CFD」の2つがあり、日本の「取引所CFD」はくりっく株365のみで、株価指数のみを扱っている。原発産業保護制度の差額決済契約はCFDの一つである。
CFDの原型となる「バケットショップ[注釈 2]」は場外取引店[注釈 3]の一種で、ジェシー・リバモアが売買し利益を上げたことで知られている。これは取引所の会員権をもたない仲買人が小口投資家を相手におこなう不正規のもので、1929年の株式暴落の際に詐欺行為として全面禁止された。
現代のCFDは1990年代前半に、ビッグバン発祥地ロンドンで始まった。アメリカでは1997年の法改正によりCFDが開始された。
金融商品としての差金決済取引はインターネット取引が中心である。一般に低い手数料で、自分の判断で瞬時[注釈 4]に注文を出せる。
「店頭CFD」の場合、取引所CFDや上場先物取引などとは異なり、取引は市場を介しておこなわれるのではなく証券会社との取引となり、証券会社によって約定までの時間、流動性提供能力に違いがあるとされる。店頭CFDは注文を証券会社が受け取ると、それをカウンターパーティーに発注、それをヘッジ市場にてヘッジ取引する。
「取引所CFD」の場合、くりっく株365で取引が行われ、流動性を上げるためにマーケットメイカーが入っている。2010年より日本の証券会社はCFDも分別管理が義務づけられているが、かつては、預託金の分別管理が義務付けられていないため、業者によっては当該業者の破産などにより預託金が返還されないリスクがあった(カウンターパーティリスク)。業者選別に関しては特に注意が必要である。
他の特徴を下に列挙した。
手数料の取り方は証券会社および銘柄によって多様であるが、下記の場所に手数料が入っている。加えて手数料では無いが無リスク金利分も考慮する必要がある。
江戸時代ごろには、米穀取引所において米相場の一定変動額に対して行う賭博「合百」が行われていた。当時は丁稚や小僧が小遣いを賭ける小規模なものであったが、明治には合百を専門にする合百師も出現、対象も株式に広がるなど大規模化した。日銀の倉荷証券付手形割引制度が米穀投機と信用危機を誘発して破綻している。
2002年に松井証券が金の保証金取引を開始したが、国内商品先物取引業界からクレームが上がって結局取りやめた。2005年11月1日より、ひまわり証券が証券CFDを初めて提供を開始した(2014年4月11日に終了[2])。2008年頃より取り扱う証券会社等が増加している。
東京金融取引所が、日経225先物ではなく、日経平均株価そのものをCFDとして、2009年度中に上場させることを、2008年12月4日に発表した[3]。愛称は「くりっく株365」とした[4]。
2010年10月1日、東京金融取引所が取引所株価指数証拠金取引の上場認可を金融庁より取得[5]。
2010年10月7日、取引開始日を同年11月22日としたことを発表[6]。当初の取引可能銘柄は以下のとおり。
2010年10月21日、東京金融取引所は同年12月13日より以下の銘柄の取引を開始すると発表した[7]。
2010年11月22日、「くりっく株365」のサービスが正式に開始された。
現在、日本国内で提供されている主なCFDの銘柄は次のとおりである。
現物株式の差金決済取引は禁止されている。なお、国内株式の信用取引の差金決済取引については、2013年1月1日より、法令上、事実上解禁されている。
FXへの規制が強化された後は、同種のデリバティブである「店頭CFD」についても、2009年12月28日「金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令」が公布され、2011年1月1日から最大レバレッジが制限されている[11]。
しかしながら顧客保護が名目であるにもかかわらず「取引所CFD」のくりっく株365はこの規制の対象外で株価指数の最大レバレッジは約30倍になっている[12]。
海外の証券会社では、CFDの各銘柄が1,000倍などのハイレバレッジで取引できる。
個人の場合、CFD・FX取引・先物取引・オプション取引などは税務上は「先物取引に係る雑所得等」に該当する。株式・投資信託などの「株式等の譲渡所得等」とは区別される。法人の場合は通常の課税所得に該当する。
東京金融取引所による「取引所CFD」であるくりっく株365においては、個人の場合は一律20.315%(2012年までは20%)の申告分離課税が適用され、取引所外国為替証拠金取引(くりっく365・大証FX)、証券先物取引(日経225先物取引等)、商品先物取引との損益通算、および3年間の損失繰越控除が可能である[13]。
2012年1月1日より、日本国内公認業者による店頭FX・店頭CFD等の店頭デリバティブ取引に係る税制が、取引所で行う先物取引等[注釈 5]と一本化され、個人の場合は税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税になった(法人口座は除く)。それ以前は総合課税だった。
2013年1月1日より、「取引所CFD」も「店頭CFD」も個人の場合は、税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)に統一された。
2025年分より、所得が9億9000万円超の場合は税率が上がる。詳細は雑所得を参照。
経済産業省外局総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会は「差額決済契約」という公共料金制度を検討している。差額決済契約とは、いわば再生可能エネルギーについて行われている固定価格買い取り制度の原子力版である。分かっている範囲で仕組みを述べると、まず廃炉費用や使用済み核燃料の処分費用も含めた、原発の運営にかかるコストを回収できる電気価格を事前に「基準価格」として定めている。電気の市場価格が基準価格を下回った場合、差額を電力会社が受け取れる。その原資は議論されているところであるが、電力会社が送電網を使用する際に支払う託送料金に上乗せされる可能性が高い。そうなれば電気料金に計上されて、需要家である電力利用者(=送電線の利用者)全体から徴収する形となる。2014年6月の電気事業法改正による自由化は、産業保護の動機となっている。委員の伴英幸によれば、原発産業の特に新設事業が保護の必要性を生んでいるという。[14][15]
差額決済契約の本質は、電気価格を指標とし、公共料金策定を理由に消費者との契約を省いたCFDである。スマートグリッドの普及により電気価格は低下するので、消費者の負担が増える。そしてゼネラル・エレクトリックを代表とするスマートグリッドの推進事業者は、従来の原子力産業を推進してきた企業群である。こうして原子力損害賠償・廃炉等支援機構の財源が、電力事業者の資産にではなく、電気料金に占める基準価格との差額分に確保される。
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