岡部 喜代子(おかべ きよこ、1949年(昭和24年)3月20日 - )は、日本の民法学者、元最高裁判所判事。元慶應義塾大学大学院法務研究科教授。春日法律事務所所属。特に、親族法・相続法を専門とする。4人目の女性最高裁判所判事となるが、法曹有資格者の女性としては史上初である。
- 1949年(昭和24年)3月20日:東京都中央区日本橋生まれ。
- 慶應義塾中等部、慶應義塾女子高等学校を経て、慶應義塾大学法学部法律学科に入学。
- 1971年(昭和46年)3月:慶應義塾大学法学部法律学科を卒業。
- 1974年(昭和49年)3月:慶應義塾大学大学院法学研究科修士課程を修了。法学修士の学位を取得。
- 同年4月:司法研修所に入所し、司法修習生となる。
- 1976年(昭和51年)3月:司法研修所を修了(28期)。
- 同年4月:判事補に任官。
- 1981年(昭和56年):特例判事補。
- この間、名古屋(名古屋地方裁判所)、札幌(札幌家庭裁判所家事部)、東京(東京地方裁判所)などで裁判官を歴任。
- 1986年(昭和61年):大分地方・家庭裁判所判事
- 1989年(平成元年):東京家庭裁判所判事
- 1993年(平成5年)4月:裁判官依願退官(退官時は東京家庭裁判所判事。)。
- 同年6月:弁護士登録(東京弁護士会)
- 1994年(平成6年)4月:慶應義塾大学などの非常勤講師を歴任。
- 1997年(平成9年)4月:東洋大学法学部教授に就任。
- 2002年(平成14年)11月:中央労働委員会公益委員に就任。
- 2004年(平成16年)4月:東洋大学専門職大学院法務研究科教授に就任。
- 同年10月:中央労働委員会公益委員に再任。
- 2006年(平成18年)11月:中央労働委員会公益委員に再任。
- 東洋大学専門職大学院法務研究科教授を退任。
- 2007年(平成19年)4月:慶應義塾大学法科大学院教授に就任。
- 2008年(平成20年)10月:中央労働委員会公益委員に再任。
- 2010年(平成22年)4月:藤田宙靖・最高裁判所判事の後任として、最高裁判所判事に就任[1]。
- 2012年(平成24年)12月16日:最高裁判所裁判官国民審査において、罷免を可とする票4,945,084票、罷免を可とする率8.56%で信任。同時に審査された10判事のうち罷免を可とする票の数が最多であった[2]。
- 2019年(平成31年)3月:最高裁判所裁判官を定年退官。
- 2020年(令和2年)4月:旭日大綬章受章[3]。
- 2011年12月19日第三小法廷決定:Winny開発者・金子勇の著作権法違反幇助事件につき、無罪とした大阪高等裁判所判決を支持して上告棄却(裁判長)
- 2012年2月28日第三小法廷判決:生活保護の老齢加算廃止違憲訴訟において、老齢加算廃止は適法と判断し上告棄却(裁判長)
- 2014年12月9日第三小法廷決定:漢検協会事件で、上告棄却(裁判長)
- 2015年12月16日大法廷判決:夫婦同氏制を定めた民法750条は合理性を欠き、憲法24条に反するとの意見を執筆(多数意見は合憲と判断)
- 2016年3月1日第三小法廷判決:認知症の男性が1人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が、家族に対する損害賠償請求訴訟において、男性の家族に損害賠償を命じた名古屋高等裁判所判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却(裁判長)
- 「相続法への誘い」、八千代出版、2001年。
- 「親族法への誘い(第2版)」(八千代出版、2003)
- 共著
- 「すぐ役立つ遺言の書式・実例・手続き集」、主婦と生活社、1994年。
- 「遺産分割事件の処理をめぐる諸問題」、司法研修所、1994年。
- 「ゼロからの民法 家族法編」、不磨書房、2000年。
- 「実務家族法講義」、民事法研究会、2006年。
- 「限定承認による相続財産換価のための競売手続」、司法研修所論集71号、法曹会。
- 「相続人の一人が共同相続財産を占有する場合の法律関係」、東洋法学41巻2号、1998年。