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家賃保証会社(やちんほしょうがいしゃ)とは、賃貸住宅の契約時や公営住宅の入居時に必要な賃借人の連帯保証人を代行する会社で、不動産賃借人との間で保証委託契約を締結する会社である[1]。
賃借人・借主が家賃滞納などの家賃債務の債務不履行をした場合、賃借人に代わって家賃保証会社が家賃の代位弁済を賃貸人に行う。賃借人は家賃保証会社へ返済することになる。賃貸保証会社、家賃債務保証会社という呼称を用いることもある。
連帯保証人に代わって賃借人が滞納した家賃の支払いを一時的に引き受け、連帯保証人と同様に家賃を立て替える会社である。家賃保証会社は賃貸物件の契約時に「連帯保証人」を用意できない借主のための保証制度として始まったものである。利用には審査があり、入居希望者の条件や各家賃保証会社の審査基準によって通りやすさは異なる[2][3][4]。
2007年のリーマン・ショック以降に不況の影響で家賃滞納者が続出したことに端を発し、高齢化社会や人間関係の希薄化、晩婚化・非婚化による単身者世帯の増加、外国人労働者世帯の増加などに伴い、従来の日本的「家族・親族」を単位とした世帯構造が崩れ、個人連帯保証人が形骸化していった[1]。そうした社会変化を背景に、賃貸住宅の貸主(大家)や不動産仲介業者の間で家賃保証会社が普及していった。さらには当初の家賃保証業務に加え、貸主および賃貸不動産管理業者の家賃回収業務のアウトソーシングにも業務を拡大するようになった[1]。
また賃借人の側から見れば、身寄りのない者や賃貸住宅を借りにくい高齢者・障害者・外国人世帯などにとってはセーフティネットともなりうるサービスであり、親族や知人に連帯保証人を頼むことを敬遠する若年単身世帯にも利用が広がった[1]。それとともに、自主管理している家主が家賃保証会社と直接契約できるケースも増えている。
しかし、家賃債務保証会社などによる「追い出し屋」行為が社会問題となるまでは監督官庁がなかったため、国土交通省が家賃保証会社の実態調査を開始し、2010年1月から6月に開かれた第174回通常国会で「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」[5]が成立した[6]。
2016年時点で国土交通省が把握している家賃保証会社数は日本全国で147社、2015年度の契約件数は119万件、不動産賃貸契約の6割で利用されている[7]。
2014年時点では、家賃保証会社に対する法規制はなく野放し状態となっていたが[8]、2016年末に国土交通省は任意の登録制を導入すると発表し、登録会社には借主の帳簿の保存、不動産賃貸契約時の重要事項説明書などの書類交付の徹底のほか「借主からの相談窓口」の設置を求めることとした[7]。
家賃保証会社が加盟する業界団体 「賃貸保証制度協議会」は、家賃債務保証業務の適正な実施について自主ルールを制定した[9]。また業界団体はで独自に、金融機関が利用する信用情報機関のような賃貸保証データベース機関「LICC(リック)」を設立し、2010年2月より信用情報の登録確認を行っている。
なお、2016時点で国土交通省で把握している家賃保証会社147社のうち、業界団体に加盟しているのは55社に留まっていた[7]。
その後は2020年の民法改正もあり、不動産賃貸契約では個人連帯保証人から家賃保証会社の利用への移行が進み、家賃保証会社の利用を必須とする契約形態が増加している[1]。将来的にも賃貸住宅業界では家賃保証会社の普及が進むと見込まれ、それと同時に業界の慣習や業態の変化が予想され、貸主と借主の双方にとってメリットのある健全な事業へ成長していくことが望まれる[1]。
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