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動物の虐待等の防止について定めた日本の法律 ウィキペディアから
動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護管理法、一般では動物愛護法とする場合が有る。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この法律が目的としているところは、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)、となっている。
1973年に議員立法で制定され、同じく議員立法で1999年、2005年、2013年の改正が行われた[1][2]。当初「動物の保護及び管理に関する法律」として制定されたが、1999年(平成11年)12月の法改正により現行の題名に改められると共に、動物取扱業規制や飼い主責任徹底などが新たに盛り込まれた[3][4]。
2005年(平成17年)6月の改正[5]で、施行後5年を目安に検討することを定めた(平成17年法律第68号附則9条)。2013年(平成25年)の改正法では、飼い主やペット業者の責任や義務が強化され、実物を見せないまま販売する事は禁止され、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事などが盛り込まれた[6]。
2019年(令和元年)に成立した改正法では、大幅な罰則強化などが行われ、犬や猫に所有者の情報を記録したマイクロチップ装着を義務付ける事、生後56日以内の犬や猫の販売禁止、殺傷した時の懲役を2年以下から5年以下へ、罰金を200万円から500万円に拡大させた[7]。2020年(令和2年)以降3段階で施行が行われ、2022年6月1日に改正法全体が施行された[8][9]。
2013年(平成25年)9月1日施行法の、主なポイントは下記[10][11]。
2019年に成立した改正法の主な改正点は下記の通り[12]。前述の通り3段階に分けて施行され、それぞれ 2020年(令和2年)6月1日、2021年(令和3年)6月1日、そして2022年(令和4年)6月1日に実施された[8][9]。
生後56日齢以内の犬猫の販売を禁止
なお動物虐待罪厳罰化を含む改正法の一部が施行された2020年だが、同年12月12日、埼玉県川口市で散歩中の小型犬が蹴飛ばされ、即死するという事件が発生した。現場は川口市の河川敷で、近隣住民にとっては憩いの場所だという。近所に住む70代の男性が、小型犬のパピヨン(メス)を散歩させていたところ、ランニングをしていた47歳の男が、突然パピヨンを蹴りあげた。パピヨンのリードは、離れた状態だった[13]。男はそのまま現場から立ち去り、飼い主の男性はすぐ病院へ連れていったが、小型犬は首の骨を骨折し耳から血を流す状態で即死した。近隣住民によると、「自宅にいたところ、犬の異常な鳴き声が聞こえた。キャンキャンキャンと通常聞くような鳴き声では無かった」など、異常な鳴き声だったという。なお埼玉県警はその後の捜査でこの男を動物愛護法違反の疑いで逮捕した。同年6月1日に厳罰化されて以降、埼玉県では初めてだという[14]。
裁判はさいたま地方裁判所で行われ、男は「犬に気が付かず足にぶつかってしまっただけ」などと無罪を主張していたが、「ボールを蹴るような感じで蹴っていた」などの証言や現場の状況から、北村和裁判長は「無慈悲といえる犯行で非難に値する」と指摘し、男に対し求刑通り罰金20万円の判決を言い渡した[15][16]。
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