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デポジット(英語: deposit)、または保証金(ほしょうきん)、預かり金(あずかりきん)とは、サービスを利用する際に、利用者が担保(保証)として支払う代金のこと。一般に、利用者がサービス利用を返上した場合には支払った額が払い戻されるが、課金を怠るなど契約を履行しなかった場合には払い戻されないと取り決められている。
サービスに必要な物資(容器やカードなど)の使い捨てを防止する観点から、利用者がそれらを借りる代金として設定される場合もある。この場合サービス提供元に物資を返却することで支払った額が払い戻されるが、物資を破損・紛失した場合には払い戻されないと取り決められている。
なお、以下のように厳密には「前受金」とされるものもある。
環境分野では、使用済み製品や容器の回収を促進する制度である「デポジット制度」(このように略称されるが、正確には「デポジット・リファンド制度」という。)を指す用語として用いられる。
製品購入時に製品本来の価格に一定額を預り金(デポジット)として上乗せして販売し、使用後に使用済みの製品を所定の場所に返却すれば、購入時に徴収した預り金の全部もしくは一部を返却者に払い戻す(リファンド)するという制度である。 例えば、飲料の販売時に容器代金を上乗せしておき、容器を販売店や専用の機械などに返却するとそのお金が返却される[1]。使用済み製品や容器の回収率が上がりリサイクルや適正処理が進む、ごみの散乱を防ぐことができるなどの利点がある(利点や課題については、国立環境研究所の報告書[2]の第2章などを参照)。
一定条件を満たすと預り金が返還されるものでは、
などがある。他にも飲料の自動販売機で使用した紙コップ、缶、ペットボトルを機械へ返却すると飲料の料金に上乗せされている容器代10円が戻ってくるシステムがある。
米国の一部の州や北欧では、炭酸飲料等の容器に対するデポジットがある。法制度としては、米国の1971年en:Oregon Bottle Billが最初のもの。(en:Container-deposit legislationを参照)
中国では、2015年から2017年にかけて自転車シェアリングが急成長した後、一気に衰退した。短期間で倒産した中小企業の中には、最初からデポジット料金の横領を目的とした企業もあったと見られている[3]。
海外のデポジット制度のうち、法令等にもとづく強制デポジット制度の一覧を国立環境研究所が公開している[4]。
一部の飲料にデポジットが導入されているドイツではエネルギー負荷の少ないリユース容器の利用を促すため、リユース容器よりもリサイクル容器に高いデポジットを設定したもののリサイクル容器の使用率が増えている[1]。
シンガポールのMRTなど、乗車券が再使用可能なIC乗車券で、自動改札機で出場する際に乗車券が回収されない場合、乗車券を回収するために、運賃に保証金分を上乗せして発売する場合がある。MRTでは、券売機に保証金返還機能がある。
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