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作業環境測定士(さぎょうかんきょうそくていし)とは、作業環境測定法等に基づいて、労働者の職場環境に存在する有害物質を調査するため、調査計画(デザイン)、試料採取(サンプリング)、分析(簡易測定および測定機器を用いる)を行い、労働者の健康を守る者、又はその資格である。
作業環境測定士 | |
---|---|
英名 | Working environment measurement |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 衛生・労働 |
試験形式 | 五肢択一式 |
認定団体 | 厚生労働省 |
等級・称号 | 作業環境測定士 |
根拠法令 | 作業環境測定法 |
公式サイト | https://www.jawe.or.jp/ |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
事業者が所定の作業場において作業環境測定を行うには、その使用する作業環境測定士に行わせなければならない(労働安全衛生法第65条、作業環境測定法第3条)。
第一種作業環境測定士と第二種作業環境測定士の二つに分かれる(第14条、施行規則第14条)。デザイン、サンプリングは種別に関わらず行えるが[注釈 1]、分析については第二種は第一種と比べ、行える業務に制限がある。
第一種、第二種共通である(第15条、施行規則第15条)。「卒業した者」「学士の学位を授与された者」には、「これと同等以上の学力を有すると認められる者」を含む[1]。
「理科系統の正規の課程」とは、次のとおりであること(昭和50年8月1日基発448号)。
「労働衛生の実務」とは、職場における労働者の健康を保持し、又はその心身の能力を増進させるために行う行為を内容とする実務をいい、具体的には、以下の実務をいうものであること(昭和50年8月1日基発448号)。
第一種は8月下旬頃の2日間、第二種は8月下旬頃の1日間と2月中旬頃の1日間の2回である[2]。
厚生労働大臣は、申請により指定する者(指定試験機関)に、試験の実施に関する事務を行わせることとされ(第20条)、現在、公益財団法人安全衛生技術試験協会が作業環境測定士の試験事務を実施している[1]。
施行規則第16条に定められている。
以下のいずれかの免許を受けたもの(施行規則第17条1号、11号)。つまりこれらの者は登録講習の受講のみで第一種・第二種作業環境測定士資格を得ることができる(施行規則第5条)。
以下に挙げる者は、登録講習の受講のみで第二種作業環境測定士資格及び一部の第一種作業環境測定士資格を得ることができる(施行規則第17条2号、4号、7号、8号)[1]。
以下に挙げる者は、登録講習の受講のみで第二種作業環境測定士資格を得ることができる(施行規則第17条9号)[1]。
〇は免除科目、△は一部の者のみ免除である。◎は共通科目のすべての科目に合格した場合、無試験でその科目の登録講習を受講できる科目である。
科目の免除を受けることのできる者 | 衛生一般 | 関係法令 | デザイン | 分析概論 | 粉塵 | 放射線 | 特化物 | 金属類 | 有機溶剤 |
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環境計量士(濃度関係に限る)の登録を受けた者で、上記に掲げる者以外の者 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
技術士(化学部門、金属部門または応用理学部門に限る)の登録を受けた者 | ○ | ||||||||
技術士(衛生工学部門に限る)の登録を受けた者で、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有する者 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
臨床検査技師で、上記に掲げる者以外の者 | ○ | ○ | |||||||
衛生検査技師 | ○ | ||||||||
専門課程の高度職業訓練(化学システム系環境化学科の訓練に限る)を修了し、かつ、技能照査に合格した者 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 | ○ | ○ | |||||||
職業訓練の検定職種のうち、化学分析に係る一級または二級の技能検定に合格した者 | ○ | ||||||||
公害防止管理者試験(騒音・振動を除く)または公害防止主任管理者試験に合格した者 | ○ | ||||||||
第一種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、それぞれ5年以上または3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習を修了した者 | ○ | ○ | |||||||
労働衛生コンサルタント | ○ | ○ | |||||||
労働衛生専門官または労働基準監督官として3年以上その職務に従事した経験を有する者 | ○ | ○ | |||||||
作業環境測定士試験に合格した者または作業環境測定士として登録を受けた者 (第二種作業環境測定士試験合格者が第一種試験を受ける場合など) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
科目合格者 | △ | △ | △ | △ |
筆記試験に合格した者が、作業環境測定士として登録するための必須講習である(第15条の2)。第二種を受講しなければ、第一種を受講することができない。 第二種と第一種を連続して受講できるが、第二種が合格していない場合、第一種の登録ができない。
講習では終わりに記述式試験と実技試験が行われ何れも7割以上正解しないと修了とならない。
3日間の講習で労働衛生一般、デザインサンプリングを座学で行い、簡易測定法を含むサンプリング方法を実習にて学ぶ
なお、第二種作業環境測定士登録講習を修了すると、衛生工学衛生管理者講習の受講資格要件を満たすことができる[4]。
作業環境測定士となる資格を有する者(試験に合格し、講習を修了した者)が作業環境測定士となるには、厚生労働省に備える作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない(第7条、第8条、施行規則第6条)。
登録を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、登録を行ったときは、申請者に、所定の事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。作業環境測定士は、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない(第9条~第11条)。
作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならず、第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない(第18条)。
厚生労働大臣は、申請により指定する者(指定登録機関)に、登録の実施に関する事務を行わせることとされ(第32条の2)、現在、公益財団法人安全衛生技術試験協会が作業環境測定士の登録事務を実施している[5]。
次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない(第6条)。
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