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日本の法律 ウィキペディアから
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(かいごろうどうしゃのこようかんりのかいぜんとうにかんするほうりつ、平成4年5月27日法律第63号)は、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発および向上に関する日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 介護労働者法 |
法令番号 | 平成4年法律第63号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1992年5月20日 |
公布 | 1992年5月27日 |
施行 | 1992年7月1日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発および向上等に関する措置等 |
関連法令 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法 |
条文リンク | 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
第123回通常国会において、1992年(平成4年)5月20日に全会一致で可決成立。同年5月27日公布、同年7月1日施行。
介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発および向上等に関する措置を講ずることにより、介護業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ろうとするものである(平成4年7月1日発職第165号)。
この法律は、日本における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。
国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする(第4条1項)。地方公共団体は、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする(第4条2項)。
厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項を定めた計画(介護雇用管理改善等計画)を策定するものとする。(第6条1項)。厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合は、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする(第6条3項)。現在、令和3年度~令和8年度の6年間を計画期間とする「介護雇用管理改善等計画」(令和3年厚生労働省告示第117号)[1]が告示されている。
介護雇用管理改善等計画に定める事項は、次のとおりとする(第6条2項)。
事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする(第3条1項)。
職業紹介事業者は、その行う職業紹介事業に係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉の増進に資する措置を講ずるように努めるものとする(第3条2項)。
事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置(改善措置)についての計画(改善計画)を作成し、これをその主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(介護労働安定センター都道府県支部を経由可)に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる(第8条1項)。
改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない(第8条2項)。
都道府県知事は、第8条1項の認定の申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする(第8条3項)。「政令で定める基準」とは次のとおりである(施行令)。
厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第17条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者(介護労働安定センター)として指定することができる(第15条)。法施行時より現在に至るまで東京都荒川区の「公益財団法人介護労働安定センター」(Care Work Foundation(CWF))が指定を受けていて、CWFは全都道府県に支部を設けている。
介護労働安定センターは、次に掲げる業務を行うものとする(第17条)。
介護労働安定センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない(第25条1項)。給付金業務に従事する介護労働安定センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす(第26条)。厚生労働大臣は、第17条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、介護労働安定センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、介護労働安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができ(第27条1項)、この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第27条3項)。
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