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乗り物単体や乗り物同士、乗り物と人などが事故を起こさず安心して往来すること ウィキペディアから
交通安全(こうつうあんぜん)とは、乗り物単体や乗り物同士、乗り物と人などが事故を起こさず安心して往来することを意味するもので、交通事故防止の言い換え。また、その心掛けや取り組み。対自動車や自転車など陸上の交通のほか、航空や海上での交通に対しても用いられる言葉である。
日本では、道路交通法で道路の使用方法と使用者(歩行者や運転手)の義務を定めている。道路運送法では、その第22条や第27条等で運行業者の安全義務および事故の報告と公表を定める。道路運送車両法では車両の構造の最低基準を定めており、自動車に欠陥が見つかった際に行われるリコール制度もこの法律による。道路法では、道路の在り方とその管理責任が規定されている。これらの法律にはその細目を定めた施行令(政令)や施行規則(告示)、通達などがある。なお、1970年(昭和45年)交通事故の多発化に伴い、交通安全対策基本法が制定されている。また、自転車を対象に、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律が整備され、駐輪場の設置、通行の妨げとなる放置自転車への対処、及び自転車向けの交通安全教育などの概略が定められている。
日本の交通安全政策は、交通安全施設に対する投資、運転免許制度の整備、交通安全思想の啓発普及、交通指導取締りに大別される[1]。
鉄道車両は制動距離が長く操舵機能をもたないため、進路に人や車が立ち入った場合大きな事故を招きやすい。とりわけ平面交差する踏切での事故防止は大きな課題であり、JRでは毎年新年度に「踏切事故0運動」として踏切利用者への啓発キャンペーンを行っている[3]。このほかにも各鉄道事業者、自治体、警察、PTAなどで看板の掲示や前述の交通安全教室などの事故防止運動が行われている。
なお、日本の新幹線においては人が線路内に立ち入らない前提で超高速運転を実現しているため、新幹線特例法によって線路内への立ち入りや物品の投げ入れを厳禁している。
航空法第51条及び51条の2により、60m以上の高さの建造物(それ以下の高さでも航空の安全が損なわれる恐れがある場合のものを含む)には赤白の縞々である昼間障害標識や航空障害灯の義務がある(1958年(昭和35年)より)。
海上交通三法として、海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法が定められている。
海上保安庁が海の安全を管理しており、交通の難所や往来の激しい港湾には海上交通センターが設置され、情報の提供や航行管制がなされている。
アメリカでの道路交通安全政策は連邦政府及び州政府によって行われている。
米国ではオペレーション・ライフセーバー(英語: Operation Lifesaver)という鉄道交通安全組織が1972年にアイダホ州ハイウェイパトロール、州知事、ユニオン・パシフィック鉄道が発起人となって成立し、以来各鉄道会社合同で鉄道人身事故全般に対する啓蒙活動を行っている。
2006年に道路交通事故による死傷者削減を目的とする道路安全法案が成立した[1]。
海上交通における安全を実現・実行するための機関として海事沿岸警備庁があり、下部組織の王立沿岸警備隊によって海難事故での捜索・救難活動や船舶の安全基準確認が行われている[1]。
1978年の改革開放政策以前の中国では自動車普及率が低かったが、1980年代から交通事故が急増すると政府は交通安全政策に積極的な役割を果たすようになった[1]。1988年には道路交通管理規制、1991年には交通事故の処理が国務院から出された[1]。2004年5月1日には中国で初めての交通安全法規となる道路交通安全法が施行された[1]。
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