日本の法律 ウィキペディアから
投資事業有限責任組合契約に関する法律(とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあいけいやくにかんするほうりつ、平成10年法律第90号)は、日本の法律の一つであり、事業者に対する投資事業を行うための組合契約であって、無限責任組合員と有限責任組合員との別を約するものに関する制度を確立することにより、事業者への円滑な資金供給を促進し、その健全な成長発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とするもの。略称はLPS法[1]。
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1998年(平成10年)に、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律として成立した。同年6月3日に公布され、平成16年法律第34号(2004年4月21日公布)による改正の際に、現在の題名に改称。全35条。
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