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ジョブ・カード制度(ジョブ・カードせいど)は、正社員経験の少ない人[注釈 1]を対象として、対象者の職務経歴や学習歴、職業訓練の経験、免許・資格などを「ジョブ・カード」と呼ばれる書類にとりまとめ、企業における実習と教育訓練機関における学習を組み合わせた職業訓練を受けることにより、その後の就職活動やキャリア形成[注釈 2]に活用する制度。
日本政府が「成長力底上げ戦略」[1]のうちの人材能力戦略[注釈 3]として2007年(平成19年)2月に打ち出し、2008年(平成20年)4月から実施された。開始当初の対象者は、単に「正社員経験の少ない人」であったが、2009年(平成21年)度からは「その訓練を実施する分野において正社員経験の少ない人」と要件が拡大されたため、正社員経験が充分にある者であっても訓練関係職種の経験がない場合は、本制度の対象となる(2010年(平成22年)10月現在)。
ジョブ・カード制度の対象者は、ハローワークやジョブカフェ等で登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けながらジョブ・カードを作成する。この段階で対象者が就職を希望した場合は、就職活動となる。職業訓練を希望した場合は、企業における実習と教育訓練施設等における座学を組み合わせた実践的な訓練(これを職業能力形成プログラムと呼ぶ)を受講して企業からの評価(評価シートの公布)を受けた後に、再び、キャリア・コンサルティングを受けてジョブ・カードを作成し、就職活動となる。上記の職業能力形成プログラムの他に、実践型教育プログラムと呼ばれるものも用意されている。
2010年(平成22年)6月の時点で登録者数は約25万人に達しており、2020年までに300万人とする目標が新成長戦略の一つとして閣議決定された。しかし2010年10月26日の行政刷新会議による事業仕分けでは、効果に疑問符がつくとして廃止と判定され類似事業と整理統合することになった[2]が、その後の国会における政府答弁は最終結論ではないとしている。
2008年より、一部機能が稼動を開始した。まずは公共職業訓練を修了した受講者を対象に、ジョブ・カードに入れる「職業能力証明書」(アメリカでいうサーティフィケートに相当する[3])の発行を開始した。また、キャリア・コンサルティングにおいて、これまでの職歴や職業訓練歴を詳細に取りまとめ、さらにキャリア・コンサルタントがこれを公的に証明することで、就職活動における履歴書や職務経歴書の代替・補完として利用されることが期待された[4]。
人口構成比の変化により労働力人口が減少する中で、不定期雇用の経験がある労働者[注釈 4]が正社員を目指して就職活動しても、不定期雇用が職務経験として認められずに採用されないケースが多いことが、制度導入の背景として挙げられる[5]。その結果、不定期雇用者として不安定なままの生活を強いられ、正社員との収入格差が広がった(ワーキングプアを参照)。
政府は、導入5年後(2013年)に100万人にジョブ・カードを交付することを目標とした。
ジョブ・カードは、以下の6つの書類によって構成される[6]。
以下では、交付までの流れを概説する[6]。
ジョブ・カードの交付は、ジョブ・カード講習を受講・修了して、厚生労働省に登録された者(登録キャリア・コンサルタントという)だけが行うことができる。2007年度においては、2008年度から開始されるハローワーク等でのキャリア・コンサルティング体制を整備するために、独立行政法人雇用・能力開発機構の能力開発支援アドバイザー等約700人がジョブ・カード講習を受講した[7]。2008年度および2009年度は財団法人社会経済生産性本部(現・日本生産性本部)が厚生労働省の委託事業としてジョブ・カード講習を実施する[8]。
企業で働きながら、職業訓練を行う。OJTとOff-JTを取り混ぜながら実際に働くことにより、企業が求める人材へ育てられることが期待されている[4]。プログラムは以下の4つのシステムに分かれる。
大学などで、職業訓練を行う[6]。各大学等が提供するプログラムの中から、交付対象者が興味のあるものや、ハローワークなどでの面談の際に勧められたものを選択する。内容は、実践的な座学が想定されている[4]。
2008年(平成20年度)補正予算(安心実現のための緊急総合対策)における雇用支援対策の一つ「ジョブ・カード制度の整備・充実」として、橋渡し訓練が創設された[10]。橋渡し訓練とは、非正規労働者やニート、職業訓練施設の選考から外れた者など[注釈 5]を対象として、ジョブ・カード制度において実施される職業訓練への橋渡しとなるような基礎的な導入訓練のことである。訓練期間は1〜3か月程度とし、訓練内容は以下の通りである。
職業能力形成プログラムの有期実習型訓練、または実践型人材養成システムを実施する企業に対してキャリア形成促進助成金が適用され、実習時間に応じた助成や訓練期間中に支払った賃金、座学に要した経費などの一部が助成される。
職業訓練中の者に対し、条件により生活保障のための給付金を受けられる制度がある。
詳しくは、雇用のセーフティネット#職業訓練期間中の生活保障給付を参照のこと。
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