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警杖(けいじょう)は、主として公安職の官吏が警備実施に使用する杖(長い棒)。警棒より長い。「杖」の漢字が常用漢字表にないため、官公庁の公文書で使用される公用文用語としては「警じょう」と表記される。
主に日本の警察で使用されることを目にする機会が多いが、警察吏の他にも、法令に基づいて警備士や専門職の国家公務員である皇宮護衛官、刑務官に指定されている法務事務官、海上保安官、警務官(自衛官)等でも使用する。国外では台湾警察やアメリカ警察、またインド警察でも杖が使われることがある。
警杖は「武器」ではない。「武器」とは法令上、本来殺傷の用に供されることを目的とする道具(けん銃、サーベル等)のことをいう。したがって警杖は「武器」とは呼ばず、官署によって呼び方は異なるが「特殊警戒用具」「護身用具」「警備用具」等と呼び、「武器」とは明確に区別されている。
日本の警察では全長90cm・120cm・180cmの3種類がある。基本的には警備用の装備品であるが、犯罪捜査の際に遺留品を探すために藪を掻き分けたり、応急処置の担架の芯としても利用されるなど、広い用途で使われている。主に機動隊が装備するが、デモ活動の規制など乱闘が予想される現場には持ち込まない。
市民が日常的に目にする機会といえば、空港・鉄道駅改札前や警察署の玄関で警察官が警杖を手に立番している状況である。
1927年(昭和2年)、警視庁の弥生祭奉納武術大会において福岡県から参加した清水隆次の神道夢想流杖術演武が好評を博し、清水は警視庁の杖術教師となった。清水は特別警備隊(後の機動隊)の警杖術訓練を指導した。この警杖術は群衆整理を主目的とするものであったが、場合によっては制圧用としても活用できるように訓練された。暴動等の鎮圧用途の他にも、交通の指導取締りや、藪や茂みを掻き分ける捜索道具としても使用され、警杖を二本並べて毛布を巻けば応急用の担架として活用できるものである。
現在も日本の警察官は警察学校や警察署内の道場などで警杖術の訓練を受ける。警棒の敬礼のような敬礼動作は定められていないが、杖道と同じように提げ杖の姿勢で相互の礼を行う。
警備業でも、近年は条件付きながら、法令により、盾とともに警戒杖(けいかいじょう)という名称の警杖を装備することができるようになった(以前は警備業界でいう「警戒棒」つまり警棒)しか認められていなかった)。神道夢想流の椎谷光男師範が全国警備業協会に指導しており、警視庁系の杖である。形状は円棒であって、130センチメートル690グラム以下に制限されている。部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒杖を携帯することはできない。
ひとたびテロ行為が行われた場合に多数の者の生命・身体・財産・生活等に著しい被害や支障が生じる虞がある重要施設警備業務(空港、原子力関係施設、鉄道施設、航空関係各施設、石油関係施設、電力関係施設、ガス関係施設、水道関係施設、火薬製造貯蔵施設、毒劇物製造貯蔵施設、その他これらに準ずる施設)、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、機械警備業務のうち非常発報現場に緊急出動する機動隊員等の各種警備業務で活用されている。
杖の警備操法は群集規制の用途に供し、雑踏事故を防止して、祭事等の多数の人が往来する場所の安全・安心に資するものであるが、現在のところ雑踏警備業務では杖が活用されていない。
警杖の規格は法令により細部まで規程されているが、おおむね杖として流通している製品が適合するようになっている。長さは杖道の定寸である128センチメートル前後のものが多い。直径(杖の厚さ)は3センチメートル以下前後、杖先・杖尾ともに危険な突起がない(円ではなく丸みを持たせた加工をした杖もある)。材質は杖道のような白樫のみならず、合気道などの赤樫や、強化プラスチック(グラスファイバー)製などがあるが、決して鉄杖ではない。赤樫製は重量が軽いが、折れやすい難点がある。警棒のように手首に通す吊り紐が付いている警杖は、神道夢想流の滑らかし打ちには適さない。
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