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日本の刑法で規定された犯罪 ウィキペディアから
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れるなどすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
詐欺罪の保護法益は個人の財産であり、単に「騙した」だけの場合や財産以外の利益が侵害された場合は成立しない。成立の条件は、人を欺く行為によって、錯誤に陥れ、財物を交付させたり、瑕疵のある意思表示を行わせたりすることをいう。そのため、社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離している。
広義には、詐欺罪や詐欺利得罪のほか、準詐欺罪(刑法第248条)や電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)を含む。
本罪には、財物を客体とする罪(財物罪)と、財産上の利益を客体とする罪(利得罪)が存在する。246条1項に規定された財物罪としての詐欺罪(狭義の詐欺罪)を一項詐欺罪または詐欺取財罪といい、同条2項に規定された利得罪としての詐欺罪を二項詐欺罪または詐欺利得罪という。
原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(刑法251条・242条)。また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。
欺罔(きもう)行為は相手方に処分行為をさせることに向けられたものでなければならない。また、錯誤を引き起こさせる行為であるから、相手方は人でなければならず、機械を騙したとしても本罪は成立しない(ただし電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性はある)。
欺罔行為の手段に制限はないため、言語による場合に限らず動作・態度による場合も含み、また作為・不作為も問わない。例えば釣銭詐欺の事例において、店員が釣銭を間違えて多く渡したことをその場で気づいたにもかかわらず、そのことを告げずに立ち去る行為は、不作為による詐欺罪が成立すると解されている(あとで気づいたが返さない場合遺失物等横領罪が成立する可能性がある)[2]。
欺罔行為の結果、相手方が錯誤に陥ることを要する。
例として、挙げられるものに、欺罔行為の相手方が、それが真実ではないことを認識したが、行為者に憐憫の情を覚え財物を交付した件について詐欺罪の既遂を否定した判例(大審院判決大正11年12月22日集1.821)がある。
欺かれた相手方(被欺罔者)が処分行為をしなければならないため、被欺罔者は財産の処分権者でなければならない。財産の処分権者でなければ窃盗罪が成立する可能性がある。ただし、被欺罔者が被害者(財物の所有者や、財産上の利益が帰属する人)である必要はなく、両者が異なる場合を三角詐欺という。
※「警察庁犯罪手口資料取扱細則」による
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。
詐欺罪の未遂は処罰される(刑法250条)。実行の着手は欺罔行為の時点である。処分行為の時点では既遂に達してしまう。
親族間の犯罪に関する特例の規定が準用されている(刑法251条・244条)。
詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方に同意を得ずに会話をテープに秘密録音した場合、そのテープを証拠として採用するのは違法収集証拠排除法則に反しない(最二小決平成12年7月12日)。
募金詐欺の検挙歴があり執行猶予中に再度募金詐欺をしたとして起訴された事件で、すでに被告人の主観面以外が他の証拠で明らかな場合、故意のごとき主観的要素を、被告人の同種前科の内容によって認定された例がある(最三小決昭和41年11月22日)。
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