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主に社会生活や行政などで使用される用語である。ワーキングプアや、傷病者、ホームレス、ひとり親家庭、DV被害者、ネットカフェ難民、ひきこもり、ニート、多重債務者、破産者、犯罪被害者がこれに相当し、社会問題となっている。
なお、生活困窮者自立支援法第二条では、生活困窮者の定義はなされているが、あくまで同法の中での定義である。しかし、生活困窮者という用語は、同法制定以前から使用されており[1]、一般の用法と同法における定義とは、必ずしも一致しない。
平成27年(2015年)4月から「生活困窮者自立支援制度」が始まり、生活全般にわたる困りごとの相談窓口が全国に設置された。 居住地の自治体や社会福祉法人、NPO法人、民間企業などが相談窓口事業を実施する。
厚生労働省では、生活困窮者に対する自立支援制度を用意している[2]。
生活困窮者自立支援法においては、生活困窮者の定義について、同法第二条により『現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。』と定めている。
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