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大津県(おおつけん)は、1868年(慶応4年)に近江国内の幕府領・旗本領などを管轄するために明治政府によって設置された県。現在の滋賀県の直接の前身に当たる。管轄地域は、当初は現在の滋賀県全域に分布、のちに滋賀県南部。本項では前身の大津裁判所(おおつさいばんしょ)についても記す。
江戸時代の近江国の領地区分は、まとまった大藩は彦根藩のみであり、その他は小藩、交代寄合の最上家の大森陣屋、交代寄合の朽木家の朽木陣屋、さらに他国の諸藩領や天領なども入り交じり、複雑な様相を呈していた。幕府領は大津奉行(時期により大津代官所)が管轄していた。
慶応4年(1868年)、新政府は大津代官所を廃止して大津裁判所を設置。4月には大津県に改組された。
明治4年11月22日(1872年1月2日)、廃藩置県後の第1次府県統合に伴い、近江国南部の5郡と北部の高島郡を管轄する県となったが、同年11月29日(1872年1月9日)に高島郡を長浜県に移管し、明治5年(1872年)に滋賀県に改称されて姿を消した。なお、大津県県令であった松田道之は引き続き滋賀県県令を務めた。
滋賀県への改称の直接のきっかけは1872年(明治4年)12月に大津県令松田道之が大蔵省に提出した要望書とされている。その要望理由は、旧幕府代官所が置かれた大津の名称をこのまま用いることは、「愚民」が旧習を捨てて開化に進む障害になるということであった[3]。
「滋賀県」の名称は、当時の県庁が大津町ではなく近郊の別所村にあったため、その所属郡を採用したものである。しかし、大津県庁は1869年(明治2年)1月から別所村に所在しており[4]、移転が改称の直接の理由ではない。この点は移転を直接の改称理由とした石川県などとは異なる。当時は廃藩置県に引き続く第1次府県統合の直後であり、県名を都市名から郡名に改める事例が全国に多数あった。大津県から滋賀県への改称もこの流れの一環と考えることができるが、詳細は明らかでない。
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