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予算案が成立しないまま失効日を迎えること ウィキペディアから
予算空白(よさんくうはく)とは、本予算案又は暫定予算案が成立しないことで予算支出の根拠がないまま成立させる予定だった予算の執行日を迎えてしまうこと[1]。
財政法第11条では「国の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする」と規定されており、3月31日までに内閣が作成・提出した翌年度本予算案を国会で承認を得て成立させることが基本とされている。本予算が成立しない見込みの場合は財政法第30条により一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算案を作成・提出して国会で承認を得ることで急場をしのぐことになる。
なお、当初予算又は暫定予算が成立しないまま予算の執行日を迎えた場合は現行法では全く想定されていない。日本国憲法下でこのような予算空白という事態は2022年4月時点で最大で7日間ではあるが17回発生しており、その際には恩給費・生活保護費・司法修習生の手当など特定期日に支給すべき経費については支給延期・後払いなどが起こった[2][3][4]。
なお大日本帝国時代は大日本帝国憲法第71条で本予算が年度開始前までに成立しなかった場合には前年度の予算がそのまま新年度予算として執行される規定があったため、予算空白が生まれる余地が存在しなかった。
年度 | 予算区分 | 成立年月日 | 空白期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1948年度 | 暫定予算 | 1948年4月1日 | - | 1948年4月1日~1948年4月30日 |
暫定補正予算1号 | 1948年4月5日 | - | 暫定予算の追加 | |
暫定補正予算2号 | 1948年5月1日 | - | 1948年5月1日~1948年5月31日 | |
暫定補正予算3号 | 1948年5月28日 | - | 1948年6月1日~1948年6月30日 | |
本予算 | 1948年7月4日 | 3日間 | ||
1949年度 | 暫定予算 | 1949年4月1日 | - | 1949年4月1日~1949年4月15日 |
本予算 | 1949年4月20日 | 4日間 | ||
1950年度 | 本予算 | 1950年4月3日 | 2日間 | |
1954年度 | 本予算 | 1954年4月3日 | 2日間 | |
1966年度 | 本予算 | 1966年4月2日 | 1日間 | |
1975年度 | 本予算 | 1975年4月2日 | 1日間 | |
1978年度 | 本予算 | 1978年4月4日 | 3日間 | |
1979年度 | 本予算 | 1979年4月3日 | 2日間 | |
1980年度 | 本予算 | 1980年4月4日 | 3日間 | |
1981年度 | 本予算 | 1981年4月2日 | 1日間 | |
1982年度 | 本予算 | 1982年4月5日 | 4日間 | |
1983年度 | 本予算 | 1983年4月4日 | 3日間 | |
1985年度 | 本予算 | 1985年4月5日 | 4日間 | |
1986年度 | 本予算 | 1985年4月4日 | 3日間 | |
1988年度 | 暫定予算 | 1988年4月5日 | 4日間 | 1988年4月1日~1988年4月8日 |
本予算 | 1988年4月7日 | - | ||
1989年度 | 暫定予算 | 1989年3月31日 | - | 1989年4月1日~1989年5月20日 |
本予算 | 1988年5月28日 | 7日間 | ||
1990年度 | 暫定予算 | 1990年4月4日 | 3日間 | 1990年4月1日~1989年5月20日 |
暫定予算補正1号 | 1990年5月28日 | - | 1990年5月21日~1990年6月8日 | |
本予算 | 1990年6月7日 | - |
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