外局(日语:外局/がいきょく gaikyoku */?)是日本行政機關的一種類型,設置於中央政府的內閣府與各省之下,主要為了負責特殊事務、以及獨立性較強的事務而設置,並具有獨立的法人地位。其分為合議制的委員會、以及首長制的廳兩種。
下方列出內閣府與各省所屬的外局。目前僅外務省沒有外局。
國家行政組織法の一部を改正する法律(昭和32年法律第159号)による改正後の國家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第3項ただし書に基づいて設置される機関であり外局に準じる。
中央省廳等改革基本法(平成10年法律第103号)第10条第7項の規定により防衛廳の外局と位置付けられる。
「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。馬政局官制(明治39年勅令第121号)第1条
「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。資源局官制(昭和2年勅令第139号)第1条
「内閣総理大臣ノ管理ニ属」する機関。逓信院官制(昭和20年勅令第304号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。復員廳官制(昭和21年勅令第315号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。經濟安定本部令(昭和21年勅令第380号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。經濟安定本部令(昭和22年勅令第193号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。物価庁官制(昭和21年勅令第381号)第1条
「内閣総理大臣の監督に属」する機関。統計委員會官制(昭和21年勅令第619号)第1条
「内閣総理大臣の所轄に属」する機関。公職資格訴願審査委員會官制(昭和22年勅令第66号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。復員廳の部局に対する措置に関する政令(昭和22年政令第215号)第2条第1項
「内閣総理大臣の所轄に属する」機関。全國選挙管理委員會法(昭和22年法律第154号)第1条第2項
「内閣総理大臣の管理のもとに」設置される機関。地方財政委員會法(昭和22年法律第155号)第1条
「内閣総理大臣の管理の下に」設置される機関。賠償庁臨時設置法(昭和23年法律第3号)第1条
「内閣総理大臣の管理の下に」設置される機関。連絡調整事務局臨時設置法(昭和23年法律第4号)第1条
「内閣総理大臣の管理の下に」設置される機関。経済調査庁法(昭和23年法律第206号)第1条
「内閣総理大臣の所轄に属」する機関。公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の特免に関する政令(昭和24年政令第39号)第8条
「總理庁の外局」。行政管理庁設置法(昭和23年法律第77号)第1条
「總理庁の外局」。外國人の財產取得に関する政令(昭和24年政令第52号)第11条
「總理庁の外局」。外國為替管理委員會令(昭和24年政令第53号)第1条
「外務大臣ノ管理ニ属」する機関。終戦連絡事務局官制(昭和20年勅令第496号)第1条
「外務大臣ノ管理ニ属」する機関。終戦連絡事務局官制(昭和20年勅令第550号)第1条
「內務大臣ノ管理ニ属」する機関。社會局官制(大正11年勅令第460号)第1条
「內務大臣ノ管理ニ属」する機関。復興局官制(大正13年勅令第26号)第1条
「內務大臣ノ管理ニ属」する機関。復興事務局官制(昭和5年勅令第40号)第1条
「內務大臣ノ管理ニ属」する機関。神祇院官制(昭和15年勅令第736号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専賣局官制(明治31年勅令第274号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専賣局官制(明治32年勅令第170号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専賣局官制(明治35年勅令第237号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。煙草専賣局官制(明治37年勅令第152号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。煙草専賣局官制(明治39年勅令第295号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専賣局官制(明治40年勅令第304号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専賣局官制(大正10年勅令第300号)第1条
「大蔵大臣の所轄に属する」機関。證券取引法(昭和23年法律第25号)第165条第2項
「陸軍大臣ノ管理ニ属」する機関。馬政局官制(明治43年勅令第290号)第1条
「陸軍大臣ノ管理ニ属」する機関。航空局官制(大正9年勅令第224号)第1条
「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。貿易庁官制(昭和20年勅令第703号)第1条
「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。石炭庁官制(昭和20年勅令第705号)第1条
「商工大臣の管理に属」する機関。石炭廳設置法(昭和23年法律第40号)第1条
「商工省の外局」。工業技術庁設置法(昭和23年法律第207号)第2条
「通商產業省の外局」。通商產業省設置法(昭和24年法律第102号)第29条
「農林大臣ノ管理ニ属」する機関。馬政局官制(昭和11年勅令第164号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。郵便為替貯金局官制(明治23年勅令第113号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。郵便為替貯金管理所官制(明治24年勅令第148号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。郵便為替貯金管理所官制(明治30年勅令第271号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。郵便貯金局官制(明治42年勅令第195号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。為替貯金局官制(大正2年勅令第209号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。臨時電信電話建設局官制(大正9年勅令第455号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。貯金局官制(大正9年勅令第456号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。簡易保險局官制(大正9年勅令第457号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。航空局官制中改正ノ件(大正12年勅令第123号)による改正後の航空局官制(大正9年勅令第224号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。航空局官制(昭和13年勅令第56号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。海務院官制(昭和16年勅令第1144号)第1条
「遞信大臣ノ管理ニ属」する機関。簡易保險局官制(昭和17年勅令第756号)第1条
「鐵道大臣ノ管理ニ属」する機関。國際観光局官制(昭和5年勅令第83号)第1条
「運輸通信大臣ノ管理ニ属」する機関。通信院官制(昭和18年勅令第831号)第1条
「厚生大臣ノ管理ニ属」する機関。保險院官制(昭和13年勅令第9号)第1条
「厚生大臣ノ管理ニ属」する機関。引揚援護院官制(昭和21年勅令第130号)第1条
「厚生省の外局」。引揚援護廳設置令(昭和23年政令第124号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。學習院官制(明治39年宮內省達甲第5号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。學習院官制(大正12年皇室令第5号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。皇后宮職官制(明治40年皇室令第5号)第1条
「宮內省ニ皇后宮職ヲ置ク」。皇后宮職官制(大正10年皇室令第8号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室會計審査局官制(明治40年皇室令第8号)第1条
「宮內省ニ帝室會計審査局ヲ置ク」。帝室會計審査局官制(大正10年皇室令第10号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室林野管理局官制(明治40年皇室令第9号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室林野管理局官制(大正10年皇室令第11号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。御歌所官制(明治40年皇室令第10号)第1条
「宮內省ニ御歌所ヲ置ク」。御歌所官制(大正10年皇室令第13号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室博物館官制(明治40年皇室令第11号)第1条
「宮內省ニ帝室博物館ヲ置ク」。帝室博物館官制(大正10年皇室令第14号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。李王職官制(明治43年皇室令第34号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。女子學習院官制(大正12年皇室令第6号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。帝室林野管理局官制中改正ノ件(大正13年皇室令第8号)による改正後の帝室林野局官制(大正10年皇室令第11号)第1条
「宮內省ニ皇太后宮職ヲ置ク」。皇太后宮職官制(昭和元年皇室令第1号)第1条
「宮內省ニ掌典職ヲ置ク」。掌典職官制(昭和14年皇室令第4号)第1条
「宮內省ニ東宮職ヲ置ク」。東宮職官制(昭和20年皇室令第15号)第1条
「宮內大臣ノ管理ニ属」する機関。禁衛府官制(昭和20年皇室令第22号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。復員庁官制(昭和21年勅令第315号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。経済安定本部令(昭和21年勅令第380号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。経済安定本部令(昭和22年勅令第193号)第1条
「内閣総理大臣の管理に属」する機関。復員庁の部局に対する措置に関する政令(昭和22年政令第215号)第2条第1項
「内閣総理大臣の管理の下に」設置される機関。賠償廳臨時設置法(昭和23年法律第3号)第1条
「總理庁の外局」。行政管理廳設置法(昭和23年法律第77号)第1条
「總理廳の外局」。外國為替管理委員會令(昭和24年政令第53号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専売局官制(明治31年勅令第274号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専売局官制(明治35年勅令第237号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。煙草専売局官制(明治37年勅令第152号)第1条
「大蔵大臣ノ管理ニ属」する機関。専売局官制(明治40年勅令第304号)第1条
「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。貿易廳官制(昭和20年勅令第703号)第1条
「商工大臣ノ管理ニ属」する機関。石炭廳官制(昭和20年勅令第705号)第1条