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日本の法律 ウィキペディアから
障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう、英語: Basic Act for Persons with Disabilities[1]、昭和45年5月21日法律第84号)は、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、および国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の福祉を増進することを目的として制定された日本の法律である。計画の策定または変更に当たって調査審議や意見具申を行うにあたっては、障害者政策委員会が関与する。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この法律の第9条の規定に基づき、政府、都道府県、市町村において障害者の状況を踏まえ基本的な計画(障害者基本計画)を策定しなければならない。
2004年(平成16年)6月4日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布・一部施行され、法律の目的、障害者の定義、基本的理念など、大幅に改正された。本改正によって、3条3項として「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが追加された。
以下のうち太字は、2004年改正箇所。なお、改正2条の施行は2005年4月1日、改正3条の施行は2007年4月1日。
2006年12月に、国際連合総会で採択された障害者権利条約の批准に向け、国内法整備の一環として改正。2011年(平成23年)8月5日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布・施行された[2]。障害者政策委員会等については、2012年5月21日に施行された[3]。
大きな特徴としては、障害者の定義の拡大と、合理的配慮概念の導入を指摘することができる。
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