防衛省設置法
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防衛省設置法(ぼうえいしょうせっちほう、昭和29年法律第164号)は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする日本の法律。同時期に制定された自衛隊法と併せて「防衛二法(ぼうえいにほう)」とも呼ばれる。
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概要 防衛省設置法, 法令番号 ...
防衛省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和29年法律第164号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1954年6月2日 |
公布 | 1954年6月9日 |
施行 | 1954年7月1日 |
所管 |
(保安庁→) (防衛庁→) 防衛省[長官官房→大臣官房] |
主な内容 | 防衛省の設置、組織、自衛官の定員など |
関連法令 | 自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律など |
制定時題名 | 防衛庁設置法 |
条文リンク | 防衛省設置法 - e-Gov法令検索 |
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国家公務員の定員については行政機関の職員の定員に関する法律、行政機関職員定員令(政令)、さらに各省の定員規則(省令)により定められ、防衛省職員(自衛官を除く)についても同法・同令に記載があるが、一方で国会による自衛隊への文民統制を担保する観点から自衛官の定数については政令・防衛省令に委任せず本法に規定(第6条)されており、国会が直接的に関与できる形となっている。