重要産業統制法
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重要産業統制法(じゅうようさんぎょうとうせいほう)は、1931年(昭和6年)の濱口内閣において、重要な産業の公正な利益を保護し国民経済の健全な発達を図る目的で、統制協定(カルテル)を管理する統制委員会を設置することを定めた日本の法律である。正式名称は「重要産業ノ統制ニ関スル法律」(昭和6年3月31日法律第40号)。公布は1931年(昭和6年)4月1日。施行は同年8月11日[1]。当初、5年間の時限立法(法附則第2項)であり、1936年(昭和11年)の改正[2]で10年に延長され[注釈 1]、トラスト・共販会社をも対象とし、1941年(昭和16年)8月11日に失効した。
概要 重要産業ノ統制ニ関スル法律, 通称・略称 ...
重要産業ノ統制ニ関スル法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 重要産業統制法 |
法令番号 | 昭和6年4月1日法律第40号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 失効 |
成立 | 1931年3月25日 |
公布 | 1931年4月1日 |
施行 | 1931年8月11日 |
主な内容 | カルテル・トラストの監視と強化 |
関連法令 | 過度経済力集中排除法 |
条文リンク | 官報1931年04月01日 |
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なお、朝鮮については、重要産業ノ統制ニ関スル法律(昭六法四〇)ヲ朝鮮ニ施行スルノ件(昭和12年2月26日勅令第25号)によって、統制委員会に関する規定を除き、1937年(昭和12年)3月10日から施行された[4]。
この法により全体主義的な意味での「統制」という語が法律で初めて使用され、後にこの語が国家総動員法及び重要産業団体令の中で統制会社、統制団体などとして使用される契機となった[5]。統制会社等については、この法に基づくものに加えて国家総動員法に基づくものについても合わせて記述する。