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酒税法
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酒税法(しゅぜいほう)は、酒税の賦課徴収、酒類の製造及び販売業免許等について定めた日本の法律。所管官庁は、国税庁である。法令番号は昭和28年法律第6号、1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定され、1953年(昭和28年)2月28日に公布された。
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概要 酒税法, 法令番号 ...
酒税法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和28年法律第6号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1953年2月27日 |
公布 | 1953年2月28日 |
施行 | 1953年3月1日 |
所管 | 国税庁 |
主な内容 | 酒税の賦課徴収 |
関連法令 | 消費税法、たばこ税法、アルコール事業法、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 |
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アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料[注釈 1]が「酒類」として定義される。アルコール分90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法(平成12年法律第36号)で扱われる。