資金移動業者
ウィキペディア フリーな encyclopedia
資金移動業者 (しきんいどうぎょうしゃ)とは、銀行等[1]以外の者が為替取引すなわち資金(外貨はもちろん、チャージ残高なども含む)を移動することを業として営むべく、資金決済に関する法律(以下、「法」という。同じく資金決済に関する法律施行令は「施行令」、資金移動業者に関する内閣府令は「規則」と略す。)に基づいて登録を申請し、内閣総理大臣の資金移動業者登録簿への登録を受けた者である[2]。かつては資金移動業者の取り扱える送金額は100万円までに限られていたが、2021年の同法改正により送金額の上限が撤廃され、資金移動業者は送金額の上限により、第一種資金移動業(送金額の制限なし[3])・第二種資金移動業(送金額100万円相当額まで)・第三種資金移動業(送金額5万円相当額まで)と分かれることになった[2]。日本国内においては銀行および登録を受けた資金移動業者以外の為替取引を禁止している[2]。