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ルーマニアの著作権法(ルーマニアのちょさくけんほう、ルーマニア語: drept de autor)は、ルーマニアにおける著作権法の骨子を説明する記事である。
ルーマニアにおいて、著作権法は著作者の権利及び著作隣接権に関する1996年法律第8号によって明らかにされており、2018年に再公布されたとおり、現在では同法によって欧州連合の著作権法(EU指令)が施行されている[1]。著作権は形式とは無関係に取得され、通常は、保護される作品を創作した自然人に帰属する。保護される作品が創作されるのは、その作品が作者自身の知的創作物であるときである[2]。欧州連合の他の大陸法法域と同様に、ルーマニアの著作権法でも、著作者人格権と著作財産権という2種類の権利が認められている[3]。
これらの権利は、放棄することも譲渡することもできない。作者の死亡後は、上記1、2及び4の権利は、相続人が無期限で行使する[3]。
加えて、画像、造形美術又は写真の著作物の作者は再販権を有し、その作品が美術品取扱業者が売主、買主又は代理人として参加する再販売行為の対象とされたときは、作者はその価格のある割合を収受する権利(これを追及権と呼ぶ)を有する[3]。
著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第2章(著作権の主体)[4]によると、著作者とは作品を創作した一人又は複数の自然人をいう。作品が最初に世に知らしめられたときに作者として名前が挙げられていた者は、作者と推定される。作品が匿名の形式で世に出たとき又は作者を特定することができないような筆名の下で世に出たときは、作者が自らの身元を公開しない限り、著作権は作者の同意を得て作品を世に出した自然人又は法人がこれを行使するものとされている。共同制作の作品の著作権はその共同著作者に帰属し、そのうち一人が同法の規定に従って筆頭著者となることができる。
著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第3章[4]によると、文学、芸術又は科学の分野におけるいかなる自作の作品(人間の精神の産物)も、創作の様式、表現の様式ないし態様が何であれ、その価値及び目的とは無関係に、著作権によって保護される。
著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第7条[4]は、著作権によって保護される作品を例示的に列挙している。すなわち、
ルーマニアにおいては、著作権の保護を得るために著作権表示は要求されておらず、自作の作品はその創作と同時に自動的に保護される。しかしながら、作者その他の著作権者は丸の中にCの文字からなる著作権表示を、同人らの名称並びに最初の公表の場所及び年とともに作品に表示する権利を有する。このような著作権表示が置かれているときは、別段の証明がされない限り、その作品は著作権表示を行った者のために著作権によって保護されていると推定される[3]。
著作権の保護期間は、著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号の第5章(著作権の対象)で明らかにされている。原則は、作者の著作財産権はその死後70年間存続するというものである。相続人がいないときは、これらの権利の行使は、作者の存命中に権限を付与された集合管理団体又は、授権がないときは、当該創作分野で最大の構成員を擁する集合管理団体に委ねられる。
著作権又は著作隣接権の保有者は、次の場合にその侵害を申し立てることができる。
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