船員保険
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船員保険(せんいんほけん)とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象(被用者保険)としている公的医療保険制度である。船員保険法等を根拠とする。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
現行制度は、被用者医療保険相当部分(職務外疾病部門)と、船員労働の特性に応じた独自・上乗せ給付を行う部分の2階建て的なものになっている。
- 船員保険法について以下では条数のみ記す。
公費負担医療給付 | 3兆1222億円(007.3%) | ||
後期高齢者医療給付 | 15兆2868億円(035.3%) | ||
医療保険等給付 19兆3653億円 (45.1%) |
被用者保険 10兆2934億円 (24.0%) |
協会けんぽ | 5兆7040億円(013.3%) |
健康保険組合 | 3兆5259億円(008.2%) | ||
船員保険 | 184億円(000.0%) | ||
共済組合 | 1兆0450億円(002.4%) | ||
国民健康保険 | 8兆7628億円(020.4%) | ||
その他労災など | 3091億円(000.7%) | ||
患者等負担 | 5兆1922億円(012.2%) | ||
総額 | 42兆9665億円(100.0%) |