習慣性医薬品
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習慣性医薬品(しゅうかんせいいやくひん、habit-forming drugs[1])とは、1961年(昭和36年)から、習慣性のある医薬品として薬事法[2]にて規制される医薬品である。習慣性医薬品の本指定は、公布が1960年8月10日、施行が1961年2月1日である[3]。ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や、オピオイド系の鎮痛薬が多い。
習慣の語は、1950年代に世界保健機関が身体依存がないものだと定義されたが[4]、1964年にはこの用語は破棄され依存の語に置き換わったため使われなくなっている[5]。またベンゾジアゼピン系なども身体依存を生じさせる薬物だと判明している[6]。実際には身体依存を生じさせる薬物は多く分類されている。
当時、乱用が流行した未成年者への販売を禁じ、医師の処方箋を必要とする措置をとったということである[1]。乱用のおそれのある物質を管理下に置く目的の、1971年の国際条約である向精神薬に関する条約には、日本は1990年に批准しており遅れた理由は条約の付表III-IVの規制の難しさである[7]。条約の付表III-IVは、バルビツール酸系やベンゾジアゼピン系がほとんどである[8]。同時に、日本の麻薬及び向精神薬取締法の向精神薬に指定されたものが多いが、その指定がなくとも同じように管理されることが望まれている医薬品である[9]。