破産廃止
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破産手続廃止(破産廃止)(はさんてつづきはいし)とは、破産手続の終了原因の1つである。[1]
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他の終了原因としては、破産手続終結決定(破産法(以下、本項では単に「法」と略記する)220条。配当 が行われた場合。)や、再生計画認可決定の確定等、破産に優先する手続きが行われた場合が挙げられる。
破産手続廃止は、大きくは債権者の同意による同意廃止(同意廃止)と、破産財団の不足による廃止に分かれる。
財団不足による廃止は更に、破産手続開始決定と「同時に」廃止決定が行われる同時廃止と、破産手続開始決定「後に」廃止決定が行われる異時廃止に分かれる。
なお、手続費用を支弁するに足りる金額が予納された場合、廃止は行われない(法216条2項、217条3項)。
*破産手続全般についての詳細は、破産を参照。