登録販売者
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登録販売者(とうろくはんばいしゃ)は、2009年(平成21年)の規制改革で改正された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(改正薬事法)、で新設された一般用医薬品販売に関わる資格である。2019年(令和元年)日本チェーンドラッグストア協会は、名称を登録販売者から医薬品登録販売者(いやくひんとうろくはんばいしゃ)へと変更することを協会として主張している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
登録販売者 | |
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英名 | Registered Sales Clerk |
実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格または任用資格[注 1] |
分野 | 福祉・医療 |
試験形式 | マークシート |
認定団体 | 都道府県知事 |
認定開始年月日 | 2009年(平成21年) |
根拠法令 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
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資格種類として、文部科学省が発行する国家資格一覧は「都道府県が試験を行う国家資格」として記載し、厚生労働省の国家資格一覧[2]には記載していないが、総務省の国の資格制度一覧の中では厚生労働省が所管する137制度の一つになっている[3]。都道府県知事から認定され国が任用する公的資格とも捉えられるため、国家資格であるか否かはよく議論となる。
改正薬事法は販売制度として、一般用医薬品の販売に従事する者(法4条5項の1、法36条8項、法36条9項)と定め、資質の確認(法36条8)のために都道府県知事が厚生労働省令の定めにより行う試験(規則159条関連)に合格する必要がある。受験資格は法改正により2015年4月1日以降は学歴と実務経験が不要だが、合格して販売従事登録後に2年間の実務実績を経て正規の登録販売者となる。
動物用医薬品は別途販売許可申請を要するが、登録販売者試験合格者は販売従事登録して販売可能となる。特に設けられていた「動物用医薬品登録販売者試験[4][5][6]」は、需要が低く東京都で平成23年度1月に実施されたのみで、平成27年4月に登録販売者試験へ統合されて廃止[7]された。
下記にて触れているように、嘗ては学歴や実務経験などが受験資格に含まれていたが、現在は廃止されたので誰でも受験できる。そのため、知識・経験共に不十分な状態で形式的に資格者となってしまうことから、能力上の問題で業務に支障をきたすことが多い。それを補うために外部研修制度が導入されており、ある程度は定期的に勉強の機会が得られるものの、知識の維持や説明能力に自信が持てない者などが資格者としての重圧に耐えられずに離職し、結果的に登録販売者を廃業するケースも珍しくない。このため、受験資格を廃止した現行制度に疑問を呈する声が根強い。