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災害弱者(さいがいじゃくしゃ)とは、災害時、自力での避難が通常の者より難しく、避難行動に支援を要する人々を指す。防災行政上は、要配慮者と言う。
日本では、災害対策基本法第8条に明記[注 1]されており、また同法49条の10では要配慮者の中で特に支援が必要な者[注 2]に関して市町村が「避難行動要支援者名簿」を作成することを定めている。かつて行政上は災害時要援護者と呼んでいたが、2014年4月に施行された災害対策基本法の改正で現在の呼称に変更された。
平成3年度版防災白書では、次の条件に一つでも当てはまる人を「災害弱者」とした。
具体例として、以下のような人が想定される。
災害弱者は、その特性から避難所に着くのが、災害弱者ではない人より遅い。よって、避難所で災害弱者がスペースをとることができず、避難所で受けられる“情報”などの支援を受けることができないことが、過去に幾度もあった。そのため、災害弱者ではない人は、「無闇に避難所に避難せず野宿する」「避難所側があらかじめ、災害弱者の人のスペースを確保したうえで、避難所を開設する」の2点が、主な対策として、認知されるようになった。
内閣府や総務省などの指導の下、全国の市町村で災害弱者の避難支援計画や「避難行動要支援者名簿」の整備が進められている。避難支援計画には、災害弱者の避難支援について基本的な取組方針を定める「全体計画」、個々の災害弱者の避難計画である「個別計画」の2種がある。「避難行動要支援者名簿」は民生委員や地域自治組織が災害弱者の安否確認、避難支援に活用するもので、この名簿の登録者に「個別計画」が作成される。
2009年3月31日現在、「全体計画」を策定した市町村は576団体(32.0%)、策定中の市町村を加えると1,125団体(62.5%)となっている。一方で、「個別計画」の策定を進めている市町村は726団体(40.3%)で、未着手のほうが多い。一方で「災害時要援護者名簿」は既に1,196団体(66.4%)が進めている[2]。
日本赤十字社の「災害時要援護者対策ガイドライン」では、避難における要配慮者に加えて、避難生活における要配慮者についても明記している。主な例は以下の通り[1]。
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