海事法
海事の問題や違反行為を規定する独立した法体系 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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海事法(かいじほう、英: Admiralty law, maritime law)は、海事の問題や違反行為を規定する独立した法体系である。海事の活動を規律する国内法から、海洋で船舶を運航する私企業間の関係を規定する国際私法にわたる。航行権、採鉱権、海岸水域の司法権および国家間の関係を規定する国際法である海洋法(Law of the Sea)とは区別されている。
現在は国際連合の専門機関である国際海事機関が国際的な協定・条約のとりまとめを行っている。国際海事機関には世界の166カ国が加盟している[1]。日本の場合、海難審判法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などの法令として執行されている。