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海上捕獲法(かいじょうほかくほう、英:prize law[1])とは、戦時において交戦国が行う臨検や捜索、拿捕、没収等の諸行為を規律する国際法[1]。海上保険の分野では戦争危険は保険者免責が掲げられている法定免責であり、捕獲は拿捕などとともに戦争危険の一つとして保険証券の証券語句にも使用されており保険契約上の有無責の判断においても意味を持つ[2]。
戦時国際法上、陸戦法規には「鹵獲」、海戦法規には「捕獲」の概念があるが、意味の広狭など両者には差異がある[3]。具体的には18世紀末から19世紀初頭頃には陸上私有財産は捕獲の対象とされなくなったが(陸上私有財産非没収の原則)、海上私有財産はなお捕獲の対象のままとされた[1]。
従来の敵船・敵貨捕獲制度に対しては19世紀には廃止論が優勢となっており、その後の国際法上の戦争の違法化により敵船・敵貨捕獲制度は戦時禁制品制度や封鎖制度よりも慎重な検討が必要とされている[1]。
海上捕獲とは戦時において交戦国が海上の私有財産(船舶及びその貨物)について拿捕または没収することをいう[1]。英国法の海上保険に関する過去の判例では捕獲(capture)は「戦時中にまたは復仇に伴い、支配権と所有権の奪取を目的として敵が保険の目的をprize(捕獲物)として捕えること」と定義されている[2]。
中立国の貨物及び船舶は海上封鎖の封鎖侵破があった場合や戦時禁制品の輸送を行った場合などに捕獲の対象となる[2]。敵国の貨物及び船舶は中立国の領水外であれば常に捕獲の対象となる[2]。
海上捕獲法上の「敵船」や「中立船」などの船舶は主として私船を意味する[1]。公船のうち敵軍艦は攻撃対象となるほか、戦利品(booty)として拿捕または押収されることで直ちに没収の効果を生じ、私船及びその貨物のように捕獲審検所による審検と検定を経て没収の効果を生じるわけではない[1]。
海上捕獲の手続は船舶の臨検(visit)及び捜索(search)、拿捕(seizure)、捕獲審検所(prize court)による審検と検定(没収または解放の判断)を経て行われる[1]。
海上捕獲法に関する一般条約として次のものがある。
第二次世界大戦以降、海上捕獲に関する条約は一本も作成されておらず、戦争や武力行使の違法化がこれらに与える影響について、理論的側面からの検討や国家実行の実証的分析が必要とされる[1]。
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