民法 (日本)
日本における、私法の一般法について定めた法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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民法(みんぽう)のうち、本項では日本における「民法」と題する名をもつ法律[1](民法典または形式的意味の民法、明治29年法律第89号、英語: Civil Code[2][3])について述べる。主務官庁は法務省民事局である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 民法, 法令番号 ...
民法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 明治29年法律第89号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1896年3月23日 |
公布 | 1896年4月27日 |
施行 | 1898年7月16日 |
所管 |
(司法省→) (法務庁→) (法務府→) 法務省[民事局] |
主な内容 | 私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続) |
関連法令 | 民法施行法、不動産登記法、戸籍法、利息制限法、借地借家法、商法など |
条文リンク | 民法 - e-Gov法令検索 |
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日本の民法にも実質的意味の民法と形式的意味の民法があり(民法参照)、一般私法を規律する法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ[1]。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない[4](#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法)のほとんどの規定は実質民法(実質的意味の民法)と重なり合うが、民法第37条第8条の行政罰を定める規定のように、これに属さないものも含まれる[5]。