欧州会社法ウィキペディア フリーな encyclopedia 欧州会社法(おうしゅうかいしゃほう、英: European Company Statute)は、欧州連合全域において事業展開する会社の設立、組織、運営及び管理について定めた法律である。この法律によって設立される会社を欧州会社(おうしゅうかいしゃ、ラテン語: Societas Europaea,SE)と呼ぶ。本法は、SEの設立方法や機関を規定する「欧州会社規則」[1]とSEにおける従業員の経営関与のあり方を規定する「労働者関与指令」[2]から構成される[3]。
欧州会社法(おうしゅうかいしゃほう、英: European Company Statute)は、欧州連合全域において事業展開する会社の設立、組織、運営及び管理について定めた法律である。この法律によって設立される会社を欧州会社(おうしゅうかいしゃ、ラテン語: Societas Europaea,SE)と呼ぶ。本法は、SEの設立方法や機関を規定する「欧州会社規則」[1]とSEにおける従業員の経営関与のあり方を規定する「労働者関与指令」[2]から構成される[3]。