森林法
森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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森林法(しんりんほう、昭和26年6月26日法律第249号)は、森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 森林法, 法令番号 ...
森林法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第249号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法[1] |
成立 | 1951年5月30日 |
公布 | 1951年6月26日 |
施行 | 1951年8月1日 |
主な内容 | 森林の保護 |
関連法令 | 森林・林業基本法 |
条文リンク | 森林法 - e-Gov法令検索 |
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保護・監督の行政規定と盗伐などに対する特別刑法を内容とする。森林・林業基本法の基本計画と長期見通しに即した森林計画の樹立、保安林・保安施設地区の指定、施業・測量のための他人の土地使用、森林審議会などについて規定している。
1987年4月22日に最高裁は共有林分割制限規定(第186条)[注 1]につき、憲法29条2項(財産権の保障)に照らし違憲無効とし、当該規定は1987年6月2日の第五次改正で削除された[2][1](森林法共有林事件)。