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日本の法律 ウィキペディアから
株式会社国際協力銀行法(かぶしきがいしゃこくさいきょうりょくぎんこうほう、平成23年5月2日法律第39号)は、国際協力銀行(JBIC)の根拠法たる日本の法律。2011年5月2日に公布、一部を除き、公布日に施行された[1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
従来、日本政策金融公庫の国際部門として株式会社日本政策金融公庫法に規定されていた国際協力銀行を分離、独立させるべく制定された。新成長戦略の目玉として掲げられた「インフラ輸出」を官民一体で加速させる狙いがあるとされる[2]。
国際協力銀行の目的として、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、
が規定されている(1条)。
国際協力銀行の役員等(取締役、執行役及び監査役)の選任及び解任の決議、代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととするほか、役員等の欠格条項、兼職禁止および秘密保持義務等について所要の規定を整備する(6条-10条)。
国際協力銀行の会計については、政策上必要な業務を政府が責任をもって適切に実施すべく、信用維持や資金調達の円滑化、ガバナンスの確保等の観点から、政府による株式の全額保有義務(3条)、政府による資金貸付(32条以下)、予算の国会議決(19条)、財務諸表や決算報告書の会計検査院による検査と国会提出(26条以下)等の国の関与についての規定が置かれている。
また、会社の利益は全額国庫納付することが定められている(31条)。
これらの規定は、従来の株式会社日本政策金融公庫法の規定を引き継いだものである。
国際協力銀行の業務については、11条以下に定められている。従来の日本政策金融公庫の国際部門としての業務にを基本とし、次のような業務が拡充された[3]。
旧法下では、国際協力銀行による輸出金融は、開発途上地域向けの輸出に支援対象が限定されていたが、その制約が一定の範囲において緩和され、また、投資金融についてもその対象が拡大される等、国際協力銀行の機能が強化されている[4]。
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