日本国憲法第80条日本国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia 親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:トップの事実と統計を挙げていただけますか 日本国憲法第80条?この記事を 10 歳向けに要約してくださいすべての質問を表示日本国憲法 第80条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい80じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、下級裁判所の裁判官について規定している。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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日本国憲法 第80条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい80じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文であり、下級裁判所の裁判官について規定している。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。