保護施設
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保護施設(ほごしせつ)は、生活保護法に基づく保護(生活保護)を実施するために設置される福祉施設。同法第38条で、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類が規定されている。
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生活扶助は被保護者の居宅(自宅)で行うことが原則であるが、これによることが出来ないとき、これによっては保護の目的が達しがたいとき、被保護者が希望したときは、救護施設、更生施設等の適当な施設に入所させること、若しくは入所を委託することが出来る(法第30条第1項)。ただし、法第30条第1項の規定は、被保護者の意に反して施設入所を強制出来るものと解してはならない(法第30条第2項)。
また保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利(子及び未成年被後見人に対する監護など)を適切に行わない場合においては、その異議があっても、家庭裁判所の許可を得て入所若しくは入所の委託の措置をとることが出来る(法第30条第3項)。施設入所により生活扶助を行う場合の保護金品は、被保護者または施設の長に対して交付する。(法第31条第5項)。