福祉施設各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設 / ウィキペディア フリーな encyclopedia この項目では、社会福祉のための施設について説明しています。 失業保険法第27条の2に規定されていた福祉施設については「福祉施設 (失業保険法)」をご覧ください。 雇用保険法第64条第3号に規定されていた福祉施設については「勤労者福祉施設」をご覧ください。 福祉施設(ふくししせつ)とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設のこと。 職員には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の3福祉士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員、保育士などがいる。
この項目では、社会福祉のための施設について説明しています。 失業保険法第27条の2に規定されていた福祉施設については「福祉施設 (失業保険法)」をご覧ください。 雇用保険法第64条第3号に規定されていた福祉施設については「勤労者福祉施設」をご覧ください。 福祉施設(ふくししせつ)とは各種の法律に則り、社会福祉のためにつくられた施設のこと。 職員には、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の3福祉士のほか、非常勤(一部施設は常勤)の医師や看護師、指導員、保育士などがいる。