政府登録国際観光旅館
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政府登録国際観光旅館(せいふとうろくこくさいかんこうりょかん)とは、1949年(昭和24年)12月24日に施行された国際観光ホテル整備法(昭和24年12月24日法律第279号)に基づき、観光庁長官が登録を行った旅館やホテルのこと。全国に登録された旅館が1,996、ホテルが1,127ある[注釈 1]。 下記の要件を満たしたものが承認される。
近年、本制度について総務省が登録施設から抽出した施設の実態を調査するとともにアンケートを実施した結果、約4割の施設が課された義務を遵守せず、また、約7割の施設が宿泊客が増えるメリットはないと回答したことから、2014年7月18日、同省は現状では政府登録の継続の必要性がないとして、観光庁に抜本改善を勧告[1][2]した。