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扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。[1]
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本では、所得税及び個人住民税において、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除額が総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(所得税法第84条、地方税法第314条の2)
扶養親族の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。
そして、控除対象扶養親族の身分要件は、扶養親族のうち年齢16歳以上の者である。
対象者 | 年齢 | 控除額 |
---|---|---|
年少扶養親族 | 16歳未満 | - |
一般の控除対象扶養親族 | 16-18歳、23-29歳 | 38万円(住民税:33万円) |
特定扶養親族 | 19-22歳 | 63万円( 〃 45万円) |
一般の控除対象扶養親族 (下記を除く) |
30-69歳 | 38万円( 〃 33万円) |
一定の国外居住親族 (2023年分以後の扶養親族) |
30-69歳 | - |
老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円( 〃 45万円) |
老人扶養親族(その他) | 70歳以上 | 48万円( 〃 38万円) |
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