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家事事件手続法
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家事事件手続法(かじじけんてつづきほう、平成23年5月25日法律第52号)は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件および家事調停の手続について定めた日本の法律。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 家事事件手続法, 通称・略称 ...
家事事件手続法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 家事法 |
法令番号 | 平成23年法律第52号 |
種類 | 民事訴訟法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2011年5月19日 |
公布 | 2011年5月25日 |
施行 | 2013年1月1日 |
主な内容 | 家事審判および家事調停に関する手続 |
関連法令 | 人事訴訟法 |
条文リンク | 家事事件手続法 - e-Gov法令検索 |
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法令番号は平成23年法律第52号、2011年(平成23年)5月25日公布、2013年(平成25年)1月1日施行。家事事件手続法の施行に伴い、従前の家事審判法は廃止された[1]。
家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っている。
家事事件手続法が扱う手続には、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停がある。
家事事件手続法別表1の事件は、廃止された家事審判法の甲類審判事件に由来するものが多く、別表2の事件は乙類審判事件に由来するものが多い。
なお、家庭裁判所が扱う訴訟は、人事訴訟法(平成15年法律第109号)により規律される。