学校事故
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学校事故(がっこうじこ)とは、文部科学省の定義では原則として、登下校中を含めた独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第2項に定める「災害共済給付」の対象となる「学校の管理下」で発生した事故を言う。
なお、ここでの「学校」とは,学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を示す[1]。法令的には、独立行政法人日本スポーツ振興センター法においては「学校の管理下における児童生徒等の災害」と表し、災害とは負傷、疾病、障害又は死亡を指している[2]。
2023年12月、事故が起きた際の調査や国への報告が行われないケースが課題などとして学校の事故対応に関する指針の改訂案パブリックコメントが実施された[3]。2024年2月、文部科学省は教育委員会に対し、事故の発生後に学校がまとめる「基本調査」を、今後は文科省に報告を必須とすることなどを求める改正案を明らかにした[4]。読売新聞の調査では過去7年間の死亡事故の7割が文科省に未報告となっている[5]。