子ども手当
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この項目では、民社国連立政権下で進められた日本における過去の政策について説明しています。
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子ども手当(こどもてあて)は、民主党政権下の鳩山由紀夫内閣により、2010年(平成22年)4月1日から実施された「15歳以下の子供を扶養する保護者等」に対し、金銭手当(給付金)を支給する制度。「海外在住の子女のいる在日外国人」を支給対象に含んでいたとこで、野党自民党から法案成立前から不正を招くと批判していたものの強行採決され、制度が開始された。施行後に懸念されていた通りに在日外国人による不正の実例が相次ぎ、2011年8月30日に成立した「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」で「海外在住子女いる在日外国人」は支給対象から除外するように改正された[1][2][3][4][5][6][7][8][9]。
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野田第1次改造内閣により、2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された[10]。
類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当(児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、
- 支給年齢
- 所得制限(ミーンズテスト)の有無
- 支給額
等である。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当制度を包括した[注 1]。