国際人権規約
人権に関する多国間条約 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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国際人権規約(こくさいじんけんきやく、英語: International Bill of Human Rights)とは、人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。
社会権規約、自由権規約及び自由権規約の第1選択議定書は、いずれも1966年12月16日に国際連合総会で採択され、1976年に発効した。また、1989年12月15日、自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)が採択され、1991年7月11日に発効した。さらに、社会権規約の個人通報制度を規定する社会権規約選択議定書も2008年に採択され、2013年に発効した。
世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、国際人権法にかかる人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。