国民精神作興ニ関スル詔書ウィキペディア フリーな encyclopedia 国民精神作興ニ関スル詔書(こくみんせいしんさくこうにかんするしょうしょ、旧字体:國民精󠄀神󠄀作興ニ關スル詔書)は、1923年(大正12年)11月10日に大正天皇の名で摂政宮(皇太子裕仁、後の昭和天皇)が渙発した詔書。 この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。
国民精神作興ニ関スル詔書(こくみんせいしんさくこうにかんするしょうしょ、旧字体:國民精󠄀神󠄀作興ニ關スル詔書)は、1923年(大正12年)11月10日に大正天皇の名で摂政宮(皇太子裕仁、後の昭和天皇)が渙発した詔書。 この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。