台湾総督府令
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台湾総督府令(たいわんそうとくふれい)は、日本統治時代の台湾において、台湾総督府官制第5条(明治30年10月21日勅令第362号))[注釈 1]に基づき、職権又は特別の委任により台湾総督が発する命令であり、台湾総督府令は1年以下の懲役、禁錮もしくは拘留または200円以下の罰金もしくは科料[注釈 2]を科すことが可能であった。
内地において法律事項とされたものは、法律に代わる命令として勅裁を得て台湾総督が制定する律令でされており、台湾総督令はその下位法令である。従って内地における勅令又は省令相当になる。なお、台湾総督において内部の局が命令を発する権限はない。