共同の機関 (自衛隊)
自衛隊法が定める、陸海空自衛隊の共同の機関 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:
トップの事実と統計を挙げていただけますか 共同の機関 (自衛隊)?
この記事を 10 歳向けに要約してください
すべての質問を表示
共同の機関(きょうどうのきかん)は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関である。
自衛隊法第24条[1]に各自衛隊の機関の種類として、「学校」「補給処」「病院」「地方協力本部」が定められているが、同法同条第5項に「自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる」と規定されており、「学校」[2]「病院」[3]「地方協力本部」[4]が各自衛隊の共同の機関とされる。