優生保護法
日本の法律(昭和23年法156号の旧題名) / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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優生保護法(ゆうせいほごほう)は、1948年(昭和23年)から1996年(平成8年)まで存在した日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この項目では、1948年(昭和23年)に制定されてから1996年(平成8年)に改正されるまでの優生保護法について説明しています。同年に改正され題名が改められた後の本法については「母体保護法」をご覧ください。 |
概要 母体保護法, 法令番号 ...
母体保護法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年法律第156号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年6月28日 |
公布 | 1948年7月13日 |
施行 | 1948年9月4日 |
所管 | 厚生省(当時) |
主な内容 | 不良な子孫の出生を防止および母性の生命健康を保護 |
関連法令 | 国民優生法 |
制定時題名 | 優生保護法 |
条文リンク | 母体保護法 - e-Gov法令検索 |
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優生思想・優生政策上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母体保護という2つの目的を有し、強制不妊手術(優生手術)、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたものであった。国民の資質向上を目的とした1940年の国民優生法を踏襲した。
1996年の法改正で優生思想に基づく部分は障害者差別であるとして削除され、法律名も「母体保護法」に改められた[1]。
2024年7月3日に、最高裁判所大法廷が、本法の各優生条項が憲法13条、14条に違反していたとする判決を言い渡した[2]。