予防接種法
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予防接種法(よぼうせっしゅほう、昭和23年法律第68号)は、公衆衛生の観点から伝染のおそれがある疾病の発生・まん延を予防するためにワクチンの予防接種を行うとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的として制定された日本の法律である。1948年(昭和23年)6月30日に公布され、2020年1月現在までに、主要なものだけで6回の改正が行われている[注 1]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
予防接種法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和23年法律第68号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法[1] |
成立 | 1948年6月28日 |
公布 | 1948年6月30日 |
施行 | 1948年7月1日 |
主な内容 | 予防接種について |
関連法令 | 感染症法、地域保健法など |
条文リンク | 予防接種法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
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予防接種には「定期接種」、「臨時接種」[2]、および「任意接種」[3]の3種類があり、このうち前二者(定期および臨時)が予防接種法とその関連法令で規定されている[3]。2020年1月現在、予防接種法および関連法令が定める予防接種の対象(以下「法定接種」と表記)は、A類疾病として14の感染症が、また接種努力義務がないB類疾病として2の感染症が定義されている[注 2]。これら法定接種の多くが乳幼児や児童を対象としており[3]、予防接種した者は、国・地方自治体からの全部あるいは一部費用補助が受けられる[5][6]。また法定接種によって副作用が生じた際には、予防接種法を根拠として被害者と家族に損害補償される健康被害救済制度が運用されている[7][5]。
予防接種が奏功して、日本における感染症の罹患者・死亡者数は1960年代以降に減少したものの[8]、その一方で予防接種による副作用も一部で見られ、国への損害賠償請求や合憲性を問う訴訟も複数件起こっている[9][10]。このような社会背景を受け、1948年成立当初の予防接種法は「罰則規定ありの義務接種」であったが、1976年には義務接種は維持しつつも罰則規定が外されると同時に、健康被害救済制度が整備された。1994年にはさらに強制力が緩和されて、定期接種は「努力義務」に改正されている[8]。この反動で各種接種率が年々低下し、感染症のぶり返し流行が問題となっている[11]。また世界の先進国と比較して、日本は新規ワクチンや混合ワクチンの導入が遅れる傾向にあることから、この問題は批判的に「ワクチン・ギャップ」とも呼ばれている[12][13]。
現在の予防接種法は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年制定、旧・伝染病予防法や結核予防法などを統合)と補完関係にある[注 3]。感染症法は、罹患(またはその恐れのある)者に対して検査や入院勧告、就業制限などを課す施策の法的根拠となっている一方、予防接種法はこのような感染症が社会に広がらぬよう、予防の観点から制定されている[注 4]。